古物営業法により以下の場合には許可が得られない場合があります。 通常の市民生活を営んでいればいずれも問題のないものばかりです。 1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの) 2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪(※)により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 3. 住居の定まらない者 4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 法人の場合には監査役を含む役員の全てが上記の欠格要件に該当しないこと。 1.古物営業法第31条に規定する罪 一. 第三条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号 又は第2号に掲げる営業を営んだ者(無許可営業) 二 偽りその他不正の手段により第3条の規定による許可を受けた者 三 第9条の規定に違反した者(名義貸しの禁止) 四 第24条の規定による公安委員会の命令に違反した者(営業の停止等) ※ 2.刑法 第247条(背任) 第254条(遺失物等横領) 第256条第2項(盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん) |